熊本市高齢者支援センター ささえりあ帯山(熊本市中央6地域包括支援センター) |
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ホーム>権利擁護 |
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高齢・認知症・知的障がい・精神障がいなどの理由で、判断能力が十分でない人を、金銭管理や悪徳商法などの契約に伴うトラブルから守る(支援する)制度です。 |
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手続には費用がかかります。こちらをクリック |
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後 見 |
保 佐 |
補 助 |
対象となる方 |
判断能力が欠けているのが通常の状態の方 |
判断能力が著しく不十分な方 |
判断能力が不十分な方 |
申し立てをすることができる人 |
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官など |
市町村長 |
(※注1) |
(※注1) |
成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)の同意が必要な行為 |
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民法13条1項所定の行為
(※注2 注3 注4) |
申し立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
(民法13条1項所定の行為の一部)
(※注1 注2 注4) |
取り消しが可能な行為 |
日常生活に関する行為以外の行為 |
同 上
(※注2 注3 注4) |
同 上
(※注2 注4) |
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 |
財産に関するすべての法律行為 |
申し立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」
(※注1) |
同 左
(※注1) |
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注1 |
本人以外の者の請求により、保佐人の代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人の同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。 |
注2 |
民法13条1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられています。 |
注3 |
家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲を広げることができます。 |
注4 |
日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。 |
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法定後見開始の審判申立に必要な費用について |
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後 見 |
保 佐 |
補 助 |
申立手数料
(収入印紙) |
800円 |
800円
(※注5) |
800円
(※注6) |
登記手数料
(登記印紙) |
4,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
その他 |
連絡用の郵便切手(※注7)、鑑定料(※注8) |
公正証書作成の基本手数料 |
11,000円 |
登記嘱託手数料 |
1,400円 |
登記所に納付する印紙代 |
4,000円 |
その他 |
本人らに交付する正本等の証書代、登記嘱託書郵送用の切手代など |
注5 |
保佐人の代理権を付与する審判又は保佐人の同意を得ることを要する行為を追加する審判の申立てをするには、申立てごとに別途、収入印紙800円が必要になります。 |
注6 |
補助開始の審判をするには、補助人に同意権又は代理権を付与する審判を同時にしなければなりませんが、これらの申立てそれぞれにつき収入印紙800円が必要になります。 |
注7 |
申立てをされる家庭裁判所にご確認下さい。 |
注8 |
後見と保佐では、必要なときには、本人の判断能力の程度を医学的に十分確認するために、医師による鑑定を行いますので、鑑定料が必要になります。鑑定料は個々の事案によって異なりますが、ほとんどの場合、10万円以下となっています。 |
注9 |
申立てをするには、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などの書類が必要です。(申立てに必要な書類については、申立てをされる家庭裁判所にご確認下さい。) |
注10 |
資力が乏しい方については、日本司法支援センター(愛称「法テラス」)が行う民事法律扶助による援助(申立代理人費用の立替えなど)を受けることができる場合があります。詳しくは法テラスの相談窓口(コールセンター:0570−078374)へお電話下さい。また、法定後見制度を利用する際に必要な経費を助成している市町村もあります。詳しくは、各市町村の窓口へお問い合わせ下さい。 |
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